バイク・軽自動車業務について
当事務所では、バイクや軽自動車の公的書類作成・該当役所への提出代行を行っています。
これらの手続きはご本人が行うことも可能ですが、ナンバープレート関連や名義変更などの手続きに関しては、私どものようなプロの行政書士法人にお任せされることをおすすめします。
それによって、安心で確実な手続きを手間もなく終えることが可能です。
当事務所では、バイクや軽自動車の公的書類作成・該当役所への提出代行を行っています。
これらの手続きはご本人が行うことも可能ですが、ナンバープレート関連や名義変更などの手続きに関しては、私どものようなプロの行政書士法人にお任せされることをおすすめします。
それによって、安心で確実な手続きを手間もなく終えることが可能です。
お引越しやバイクの個人売買もしくは買い替えの時など、ご所有のバイクの名義変更は必要です。特に、個人売買や譲渡された場合などは、しっかりと名義変更を行っておかなければ、後々、旧所有者様とのトラブルの原因となります。
主なトラブル事例は、以下の通りです。
そんな、トラブルを未然に防ぐためにも、必ず名義変更は必要です。
ちなみに、バイクの名義変更手続きを義務づけられているのは、新所有者です。道路運送車両法という法律に、15日以内に手続きをしなければならないと定められています。
※旧所有者様の、現住所と車検証記載の住所が違う場合は、旧所有者様の住民票や戸籍の除票など、住所の移動がわかる書類が必要な場合があります。その際はお問い合わせください。
その他の申請書などに関しては、当事務所で準備しております。
受任内容 | 自動車検査証(車検証)再発行一式 |
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価格 | ¥5,000~(別途、法定費用は必要です) |
※車検が切れている車両及び、個人売買やネットオークションで購入し、予備検査証がある場合の車両については、別途重量税や登録印紙代が必要です。その旨をお知らせください。
車検証原本をご自宅に保管され、自動車にはコピーを入れている方などを良くお見掛けします。また、車検証はバイクのシート下に入れていたはずなのに、いつの間にか紛失してしまった。そういったお話もよく耳にします。
当事務所では、お客様のお悩みをサポートし、再発行などの手続き代行をさせていただきます。
(道路車両運送法より抜粋)
第六十六条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
上記条文の通り、自動車検査証(車検証を)備え付けておかなければ、50万円以下の罰金に処される場合もあります。
受任内容 | 自動車検査証(車検証)及び軽自動車届出済証再発行一式 |
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価格 | ¥5,000~ (別途、法定費用は必要です) |
その他の管轄は、別途対応させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
実は、お隣の愛知県。車やバイクの盗難被害率が、全国的に見てもトップクラスなんです。
ナンバープレートの盗難の被害に遭われた場合、当然、警察に盗難届を出すことになりますね。
しかし、盗難届を出しただけでは、バイクに乗ることはできません。
そうです!ナンバープレートの再発行の手続きが必要です。また、400CC以上の車検付きのバイクについては、車検標章の再発行も必要です。
そんな場合は、ぜひ、当事務所にお問い合わせください。
また、事故などでナンバープレートが破損し再発行したい場合も、お問い合わせください。
さまざまな案件を、当事務所では取り扱わせていただきます。
お車についてのお困りごとがあれば、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
受任内容 | ナンバープレート再発行 |
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価格 | ¥5,000~ |