入管業務|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」

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入管業務

入管業務について

外国籍を持つ人が日本国内で活動を行うためには、在留資格認定証明書が必要です。
証明書の取得を希望する外国人本人が、出入国在留管理庁に出頭するのが原則ですが、申請書類の多くは日本語が必要ですし、時間もかかるので容易ではありません。
そんな時は当事務所にご依頼ください。当事務所は出入国在留管理局に届け出をしておりますので、わかりにくい手続きを整理し、証明書が取れるまでの工程を手助けいたします。

また、認定手続き終了後の在留期間中も、更新や再入国手続きなど、さまざまなサポートが可能です。
さらに、永住や日本国籍の取得(帰化)を検討されている場合の手続きもお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

こんなお困りごとは
認定証明書取得で解決

  • 外国籍の人を雇用したいので、必要な手続きを知りたい。
  • 日本に在留する目的を変えたい。
  • 在留期間が過ぎてしまった。
  • 忙しい・手続きが面倒なので誰か助けてほしい。

入管業務でできるサービス内容

在留資格認定証明書交付 日本への上陸を望む外国人に対して、申請に基づいて法務大臣が上陸可能な条件に対しての適合を証明するものです。
この証明書を上陸を申請する時に提出すれば、上陸後の審査がスムーズに進行できます。
在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人が自ら活動を打ち切った場合や、目的達成したことで別の在留資格を必要とする時に行う手続きです。
在留資格更新許可申請 現在取得している在留資格の期間更新を希望する時に必要な手続きです。
帰化申請 外国籍を持つ人が既存の国籍を喪失して日本国籍を得るための申請です。
日本国籍を取得すれば、在留資格を延長したり外国人登録などの手続きを行う必要がなくなること、日本国民として得られる権利の全てを取得できることなどのメリットがあります。
永住資格取得 外国籍を持ったまま日本に永住することを認める資格を取得することです。
これを取得すると、在留中の活動制限や在留期間を更新する必要がなくなります。そのため、日本で活動している多くの外国籍所有者が取得を希望する資格でもあります。
再入国許可申請 在留資格を取得している外国籍の人が、日本を出国する時に必要な手続きです。
この許可申請を事前に行っていれば、日本に再入国する時に再度ビザ申請を行う必要が無く、入国がスムーズになります。
資格外活動許可申請 留学などの在留資格に許容される活動を行いながら、その範囲外の就労などを副次的に行う許可を得るための申請です。
就労資格証明書交付申請 法務省の定める規則に基づいて、日本に在留している外国人に対して報酬を得るための活動や、収入を伴う事業を行うための活動を行うことを可能とする証明書の交付を申請する手続きです。
国際結婚 日本国籍を有する人と、外国籍を有する人が婚姻を行うことを言います。
「籍」とは戸籍のことで、日本では戸籍によって婚姻関係を証明しています。しかし、日本以外の国には戸籍が存在しない国も多いため、相手国の事情によって必要な書類が異なる場合があります。

入管業務に必要な費用

詳細につきましては、お問い合わせください。