クーリングオフ|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」

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クーリングオフ

クーリングオフについて

いったん契約をした場合、消費者であっても「契約の拘束力」があり、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などでは、「いったん契約をしたから守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。

そこで、特定の商取引に限り、契約締結後も一定の期間消費者に熟慮する期間を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消できることとしました。これを「cooling-off(=頭を冷やして考え直す)」と言います。

こんなお困りごとは
クーリングオフで解決

  • 就職や転職に有利という言葉に乗って、高価な教材を買ってしまった。
  • 請求書が届いたが、身に覚えがない。
  • 気づいたら有料サイトに登録されてしまい、高額な請求がきている。
  • 訪問販売がしつこいので契約してしまったが、やはり解約したい。

クーリングオフができる
契約内容

※横にスクロールできます

取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外の指定商品・権利・役務提供 8日
訪問購入 店舗外の指定商品の買取 8日
電話勧誘販売 事業者からの電話での指定商品・権利・役務提供 8日
連鎖販売取引 マルチ商法等による取引 20日
特定継続的役務提供 エステ・英会話・結婚相手照会サービスの継続契約・店舗契約 含 8日
業務提供誘引販売取引 内職商法による取引 20日
クレジット契約 店舗外での指定商品・権利・役務のクレジット契約 8日
宅地建物取引 店舗外での宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ 8日
海外商品先物取引 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引 14日
預託等取引契約 指定商品の3ヵ月以上の預託取引、店舗契約 含 14日
投資顧問契約 投資顧問契約・店舗契約 含 10日
商品ファンド契約 商品投資契約・店舗契約 含 10日
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約・店舗契約 含 8日
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業契約・店舗契約 含 8日
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年以上の生命・損害保険契約 8日
小口債権販売契約 小口債権販売契約・店舗契約 含 8日
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) 冠婚葬祭互助会の入会契約・店舗契約 含 8日

クーリングオフの方法

クーリングオフは、解約する旨を書面に書き、販売(買取)会社とクレジット契約を行った場合については、信販会社と双方に簡易書留郵便や内容証明郵便で郵送します。
期間内の消印であればよく、仮に期間経過後に事業者に届いた場合であっても、期間内の消印があれば有効となります。

しかしながら、クーリングオフの期間を経過してしまった場合についても、その販売(買取)手法に問題があったり、そもそもクーリングオフができる契約であるということを知らされていない場合などは、期間経過後においても契約の撤回をすることができる場合もあります。あきらめずに、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

受任費用

通知書作成 ¥15,000

ご依頼について

まずは、契約時の状況やどのような契約なのかをお聞きします。その上で、受任させていただく場合、相手方からの返答等があるまで、しっかりとサポートをさせていただきます。
また、ご高齢の親族などが消費者被害に遭遇した場合につきましても、ぜひお問い合わせください。法律知識を活かして、クライアント様の助けになります。