クーリングオフについて
いったん契約をした場合、消費者であっても「契約の拘束力」があり、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などでは、「いったん契約をしたから守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。
そこで、特定の商取引に限り、契約締結後も一定の期間消費者に熟慮する期間を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消できることとしました。これを「cooling-off(=頭を冷やして考え直す)」と言います。
こんなお困りごとは
クーリングオフで解決
- 就職や転職に有利という言葉に乗って、高価な教材を買ってしまった。
- 請求書が届いたが、身に覚えがない。
- 気づいたら有料サイトに登録されてしまい、高額な請求がきている。
- 訪問販売がしつこいので契約してしまったが、やはり解約したい。