古物商の許可|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」

古物商の許可|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」古物商の許可|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」

古物商の許可

古物商の許可について

古物の取り扱いについては、各都道府県の公安委員会に対しての許可申請が必要です。

例えば、無許可で古物営業を行った場合「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています。
バイク屋さんの経営者様をはじめとして、インターネットショップ様や中古品買取業・リサイクルショップ等、古物の委託販売・買取・仕入などをご商売にされている方は、この許可を取る必要があります。(副業であっても同様です。)

この許可についても、行政手続きになりますので、さまざまな書類を作成する必要があります。また、無事に申請が通ったあとも、古物台帳の備え付けや保管など、さまざまな事務が必要となります。
それらを含め、当事務所では皆様のお力添えをさせていただきます。

行政書士に依頼するメリット

行政書士法人に許可申請や書類などを依頼することには、さまざまなメリットがあります。
多くの場合は、自分自身で手続きをするより手間が少なく、早いことや間違いがないので安心感があることなどがあげられます。

4つのメリット

  • プロなので処理速度が速い
  • 必要な打ち合わせなども代行可能で、わかりにくく煩雑な手間から解放される
  • 書類集めなどが正確
  • もし許可が取れなければ、返金保証してくれる行政書士法人も存在している

古物商の許可に必要な
要件・書類

必要な要件
必要な書類

申請に当たっては、当事務所で用意が可能な書類と、お客様の側で用意していただく書類があります。極力当事務所にて用意しますが、お客様にて用意するものがあることはご理解ください。
必要な書類は以下の8種類です。

ただし、法人であれば全役員・監査役・管理者の分が必要です。個人でも申請者御本人と営業所の全管理者分が必要です。
また、場合によっては営業所にアクセスするための見取り図・営業場所賃貸契約書の写し・営業所一覧表・管理者名簿などが必要となるケースもあります。

古物商の許可の流れ

1. お電話でのお問い合わせ

まずはお電話(058-215-5351)にてご連絡・ご相談ください。
電話に出られなかった場合は、メッセージを残していただければ、おかけなおしいたします。

2. 管轄警察署との打ち合わせ

古物商許可申請に必要な打ち合わせは、当事務所にて先に行います。

3. 必要書類収集・申請書記入

必要な書類の収集や申請書への記入などは、可能な限りは当事務所にて行います。

4. 申請書類を警察署に提出

警察署への書類の提出はご本人に行っていただきますが、提出を代行するオプションをご利用いただければ、当事務所にて提出も可能です。

5. 古物商許可証の受け取り

許可発行後、警察署で古物商許可証を受け取る必要があります。

6. 古物商プレートの制作

古物商営業には古物商プレートが必要なので、当事務所にて用意します。

7. 営業開始

古物商プレートを営業所の外に掲示すれば、開業が可能となります。

受任費用

古物商許可申請 ¥50,000(個人様の場合)
顧問料 ¥20,000(古物台帳の保管・内容の確認や盗品発見時の相談含)
法人での申請の場合

別途、お問い合わせください。また、法人の場合、従業員の方へのご指導なども踏まえたうえで、古物営業法に準拠した企業運営ができるようサポートさせていただきます。
古物だけでなく美容院など、さまざまな業種の開業許可もサポートいたします。

法令集

そもそもバイクショップの経営に法律知識は必要なのか??

バイク屋さんを経営するにあたって、さまざまな問題に直面する経営者様も少なくないと思います。
最近のインターネット社会においては、少し調べればさまざまなことが分かる世の中になってきました。
その中で、やはり、お客様もたくさんの知識を持っています。
販売した車両に瑕疵(傷や欠陥を意味します)があった場合、経営者としては、お客様にどのような対応を取るべきなのか、悩むことは多いはずです。そんな時に、このページを見ていただければと思います。

以下に、基本的なことのみですが、紹介させていただきます。
他にお困りの場合、ぜひお問い合わせください。お力になれれば幸いです。

Q.売買契約書や会計書類はいつまで置いておけばいいの?

売買契約書や、普段の領収書など会計をまとめた書類は、その年の確定申告とかが終われば捨てていいものですか?
置いておかなければいけない期間があるなら、それはどのくらいですか?

A. 古物台帳としての契約書は3年間。会計書類(収入金額や必要経費が記載してある帳簿)は7年間保存、それ以外の帳簿・及びその他の書類(領収書や請求書など)は5年間保存が原則です。

(参考・古物営業法より抜粋)

第十八条

古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間、営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

(参考・国税庁HPより抜粋)

法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。

(注1) 「帳簿」には、例えば総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表・貸借対照表・損益計算書・注文書・契約書・領収書などがあります。
(注2) 平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされたことに伴い、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました。
また、平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。

Q.税金の課税時期について

原付をお客様に販売しました。お客様は、3月27日に当店を訪れ契約を締結しました。バイク代の一部をお客様からいただき、その日に販売証明書をその日付で交付しました。お客様が、自分でナンバープレートを取りに行くと言われたので、「4月2日以降に登録すれば税金がかかりませんよ」と、案内をしました。お客様は、4月3日に市役所でナンバープレートを発行し、4月10日に残金をお支払いいただき納車しました。同年5月15日。お客様から税金の通知が来たとの問い合わせがありました。4月3日にナンバープレートを交付してもらったことを登録証より確認していましたが、なぜ本年度の税金が課税になるんでしょうか?

A.地方にもよりますが、税金の納付対象になる場合もあります。

原付の税金の課税については、基本的に各市町村の条例により定められています。その為、課税時期の判定については、少しだけ市町村で相違があることがあります。基本的に軽自動車税は、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(二輪・三輪・四輪)・二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めることが必要です。

ここでのポイントは、4月1日時点の所有者です。

実際、4月1日時点での登録をされていない所有している原付も課税対象となるはずですが、登記制度が確立されていないので役所も把握はできません。その為「ナンバーの登録=所有」とみなして、課税を行う地方もあります。
今回のケースだと、販売証明書の日付がポイントになります。販売証明書の日付が課税対象時期であるため、役所が「所有」と判断し、課税対象になったのだと思います。

経営者様のバイク屋さんの契約の約款に「所有権の移転は全額を弁済したときに移転するものとする」旨の約款がある場合、4月10日の残金の弁済で所有権が移転するため、その旨を役所に相談することで、課税対象を免れることができる場合があります。(※契約書の約款と領収書・納車の控えなどをもって証明することが必要です)

Q.買い取ったバイクをお客様に返してくれと言われました。返さないといけないのでしょうか?

先日、お客様のご依頼に応じ、お客様のご自宅までバイクを買い取りに行きました。無事に、10万円でその場で契約が決まり売買契約をかわしました。ところが、契約から5日後、バイクを返してくれとの問い合わせがありました。返さないといけないのでしょうか?

A. お客様への返却の必要性があります。

今回のケースの場合は、いくつかのポイントがあります。まずは、今回が「出張で買取りをした」というところです。これは、平成24年8月の特定商取引法の改正で、「訪問購入」という契約類型において、特定商取引法の規制対象となりました。今回の契約は、訪問購入に該当し、クーリングオフの対象となります。

(参考・特定商取引法条文より一部抜粋)

第五十八条の十四

購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)におけるその売買契約の相手方(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。(以下省略)

  • 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
  • 申込者等である売買契約の相手方は、第一項の規定による売買契約の解除をもつて、第三者に対抗することができる。ただし、第三者が善意であり、かつ、過失がないときは、この限りでない。
  • 申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  • 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は、購入業者の負担とする。
  • 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

※クーリングオフができる期間は原則、契約をした日から起算して8日間、もしくは、クーリングオフに関する書面を受領したときから8日間です。