成年後見|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」

成年後見|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」成年後見|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」

成年後見

成年後見について

成年後見制度とは、精神上の障がい(認知症・知的障がい・精神障がい等)により、判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度で、本人に代わって(代理して)法律行為を行う制度です。

成年後見制度は、これから益々顕著となる高齢化社会への対応と、知的障がい者・精神障がい者の福祉の充実の観点から、「自己決定の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」の3つを基本理念としています。
成年後見人の業務の内容として、財産管理や身上監護などがありますが、その中には様々な問題と直面することが多々あります。

そのことから、以前は家族や身内が後見人となる事が多かったのですが、最近は職業後見人(弁護士・司法書士・行政書士等)が多くなっています。
当事務所では、それらの後見業務に対しての任意後見契約書の起案や、法定後見制度についてのご相談を承っております。

こんなお困りごとは
成人後見で解決

  • 介護費や生活費に役立てたい。
  • 親に認知症の疑いがあるが、遠隔地なので困っている。
  • 本人の為に、本人名義の不動産を売却してあげたいが、認知症で手続きが困難。
  • 本人名義の不動産を売却したいが、認知症で手続きが困難。
  • 親に認知症の疑いがあるが、子供間でのもめ事が多く、専門職に的確に携わってほしい。

成年後見の種類

法定後見 認知症・知的障がい・精神障がい等の精神上の障がいによって、判断能力が不十分となった人の財産管理や身上監護に関する事務を、家庭裁判所から選任された成年後見人等が支援する制度です。
法定後見を利用する場合、家庭裁判所での手続きの相談に始まり、申立てから精神鑑定・親族調査(推定相続人に対しての後見人候補者の意向確認等)・本人調査を経た後、審理をし、審判が下るという流れになります。
任意後見 本人の判断能力に問題がなく、締結をしようとしている任意後見契約等の内容が理解でき、任意後見契約等を締結しようとする意志があれば締結できます。
本人と、任意後見受任者が当事者となり、本人の判断能力が不十分になった場合において、財産管理・身上監護に関する代理権の付与等を内容とする契約を締結します。
後見の発行までは比較的時間があるため、ご本人様の希望なども聴取しやすく、ご本人様の希望に沿った形での財産管理・身上監護が可能です。

後見制度利用に関するご相談

後見制度の利用においては、例えば任意後見契約などにおいては、その契約を締結する際は公正証書によって行うことが要件とされているなど、専門的な知識がないと大変な問題がたくさんあります。
ぜひ、一人で悩まずに当事務所までお問い合わせください。

当事務所では、ご本人様の意思を尊重すべく、受任させていただく際にご本人様と時間をかけゆっくりお話を聞かせていただくとともに、その希望することなどについても、詳細に記録させていただきます。
ご本人様にとって、当事務所を利用してよかったと思っていただけるよう尽力いたします。