自動車業務について

当事務所は岐阜市に位置しており、自動車関連の業務を得意としています。
車庫証明・出張封印・自動車登録など、さまざまな案件を取り扱っています。岐阜県以外の登録などでも対応可能です。
ご要望・ご相談がありましたら、丁寧に対応いたしますので遠慮なくご連絡ください。
当事務所は岐阜市に位置しており、自動車関連の業務を得意としています。
車庫証明・出張封印・自動車登録など、さまざまな案件を取り扱っています。岐阜県以外の登録などでも対応可能です。
ご要望・ご相談がありましたら、丁寧に対応いたしますので遠慮なくご連絡ください。
お引越しや、お車の個人売買若しくは買い替えの時など、ご所有のお車の名義変更は必要です。
特に、個人売買や譲渡された場合などは、しっかりと名義変更を行っておかなければ、後々、旧所有者様とのトラブルの原因となります。そんな、トラブルを未然に防ぐためにも、必ず名義変更は必要です。
ちなみに、自動車の名義変更手続きを義務づけられているのは、新所有者です。道路運送車両法という法律に、15日以内に手続きをしなければならないと定められています。
※旧所有者様の、現住所と車検証記載の住所が違う場合は、旧所有者様の住民票や戸籍の除票など、住所の移動がわかる書類が必要な場合があります。その際は、お問い合わせください。
その他の申請書などに関しては、当事務所でご準備いたしております。
受任内容 | お車の名義変更一式(ナンバー変更なし) |
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価格 | ¥5,000~ (別途、登録に際しての法定費用は必要です) |
その他、ナンバープレート代・印紙代・税金などの固定費用は別途必要となります。ご不明な点などございましたらお問い合わせください。
お車を購入した場合や、転居により保管場所が変わった場合には、車検証の記載変更とともに、車庫証明の申請が必要です。
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。車庫証明は、正しくは「自動車保管場所証明」と言います。
車庫証明自体は、ご自身での申請を行うことも十分に可能ですが、所轄の警察署に申請書を持参し、登録が完了した際には、保管場所標章を取りに行かなければなりません。また、作成する書類自体も、駐車場や自宅との距離を示した資料の添付、もしくは、作図を行わなければならないため、意外とめんどくさい作業になります。
受任内容 | 車庫証明取得一式 |
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価格 | ¥7,000~ (別途、申請証紙代¥2,200+受取証紙代¥500が必要です) |
※ご注意いただくこと※
ご利用されている駐車場が賃貸借契約の場合、管理者若しくは大家さんの使用承諾書が必要になります。その際、使用承諾書の取得についての手数料を必要とする場合があります。
詳しくは、管理者もしくは大家さんにお問い合わせをいただくか、その旨をお知らせください。
現地調査や使用承諾書の取得代行も可能です。ご希望の場合はお問い合わせください。
個人事業主様や法人の経営者様で、車両を仕事で使われる場合など、その会社を保管場所にできないかというご相談をいただくことがあります。
答えとしては、可能です。
申請書の書き方が少し変わりますが、当事務所では、通常の車庫証明取得と同額で取得の代行をさせていただきます。
その際に、会社に来ている「郵便物」や公共料金の領収書等が必要になりますので、その旨をお知らせください。
もし、車検証を紛失してしまった場合は、再発行の手続きを行う必要があります。
車両を運転する際に車検証が無いと、道路運送車両法に違反することになり、50万円以下の罰金が科せられることになっています。
また、車検証は車両の売買・譲渡・任意保険の加入・車検を受ける際など、多くの場面で必要になります。紛失に気づいたら、早急に再発行を行いましょう。
受任内容 | 自動車検査証(車検証)再発行一式 |
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価格 | ¥5,000 (別途、法定費用は必要です) |
その他の管轄についても、別途対応させていただきます。詳しくは、お問合せください。
車検証の紛失に気が付いた際は、即座に再発行の手続きを行いましょう。
(道路車両運送法より抜粋)
第六十六条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
上記条文の通り、自動車検査証(車検証)を備え付けておかなければ、50万円以下の罰金に処される場合もあります。
実は、お隣の愛知県は、車やバイクの盗難被害率が全国的に見てもトップクラスになります。
また、盗難の被害には遭われなかった場合でも、ナンバープレートにいたずらされたと言う話もよく聞きます。
しかし、普通自動車のナンバープレートが破損していたり汚されている場合、そのまま運転してはいけません。再発行の手続きをおすすめします。
(道路車両運送法より抜粋)
第十一条
自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあっては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
条文が長いですが…。つまり、封印は必要ですし、かつ、それを滅失・毀損したときは、速やかに封印を受けなければなりません。また、封印が外されていると、テンプラナンバー(違うナンバープレートとの付け替え)等を疑われ、警察官に職務質問を受ける…なんてこともあるかも知れません。
さまざまな案件を、当事務所では取り扱わせていただきます。
お車についてのお困りごとがあれば、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
OSSとは「自動車保有手続きのワンストップサービス」のことです。車庫証明・検査登録などの手続きを、オンライン上で一括申請します。
OSSが利用できることで、事務所や自宅のパソコンで手続き可能になったので、役所にいく必要が減りました。
中古車などではなく、初めて登録手続きが行われる自動車に対しての登録手続きです。型式指定車だけが対象とされます。
利用が中止されていた期間がある自動車を、改めて利用しようとする時に行う登録手続きです。
自動車が売買や譲渡された時など、所有者が変わったことによって、名義変更の必要が生じた時に行われる手続きです。
婚姻や離婚・引越しなどをしたことで、所有者の住所や氏名、主に使用する本拠地などが変わった場合に行う手続きです。
海外に渡航する時や長期に渡る出張など、理由があって一時的に自動車の利用を中止する場合に行う手続きです。
自動車を解体する場合など、リサイクル業者に引き渡した場合に必要とされる手続きです。
長期に使用しない一時抹消登録と、売買などで行う名義変更を一括で行う手続きです。
解体などの処分を行う永久抹消登録と、移転登録を一括で行う手続きです。
長期に渡って使用しない一時抹消登録と、住所や氏名の変更で行う変更登録を一括で行う手続きです。
自動車検査証に記載されている有効期間が終了した後にも、自動車を継続して使いたい時に行う手続きです。
この中で、定期車検の継続検査の手続きについては、2017年4月3日から日本全国的に始まりましたが、それ以外の手続きの開始は、都道府県の準備の完了によって随時開始されています。