各種許可申請代行|岐阜市の行政書士「行政書士法人K.M.L」

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各種許可申請代行

レンタカー許可

レンタカー許可というのは、レンタカー事業を行う際に必要となる営業許可です。
レンタカー事業というのは俗称で、法的には自家用自動車有償貸渡業という名称があります。
これはわかりやすく言うと、自己所有する自動車を対価をもらって他者に貸し出す事業です。
貸し出す車が、二輪車や中古車・新車などであっても、道路運営法を踏まえた上で、運輸支局への申請手続きや許可を得る必要があります。この許可を得るには、俗にいうレンタカー事業の許可基準を満たすことが求められています。

自家用自動車有償貸渡業許可取得に必要な費用

詳細につきましては、お問い合わせください。

運送業許可

当事務所では、運送業を新たに始めようとしている人が許可を得ることや、許可を得た後のさまざまな手続きを進めるサポートを行っています。
運送業の許可申請には、管轄の運輸支局の輸送や監査を担当する窓口に、いくつかの書類を提出する必要があります。
以下に、運送業の許可を得るための区分を記載します。

トラック事業

貨物軽自動車運送事業(届出)
一般貨物自動車運送事業

バス事業

特定旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業

タクシー事業

一般乗用旅客自動車運送事業(レンタカー事業も行う場合は、自家用自動車有償貸渡業の申請も必要です)

運送業許可に必要な費用

詳細につきましては、お問い合わせください。

回送運行許可

一般的に登録されていない車両や車検が切れている車両は、公道の走行を禁じられています。
しかし「自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者」が決められた基準を満たしていれば、回送運航許可において国によって走行が許可されています。

回送運行許可と臨時運行許可の比較

※横にスクロールできます

  回送運行許可(ディーラーナンバー) 臨時運行許可(仮ナンバー)
有効期間 最長5年 最長5年
回送運行(利用回数) 1組のナンバーで有効期間内なら何度でも回送運行できる 1台につき1回限り
手続き 1度の申請で済む その都度申請
費用 許可証1枚ごとの手数料
ナンバー1組ごとの自賠責保険料で済む
1台ごとの手数料
自賠責保険料を納付

回送運行許可に必要な費用

詳細につきましては、お問い合わせください。

並行輸入届出

日本国内で登録されていないバイクや自動車を個人輸入した際は「並行輸入自動車」として扱う原則があります。

また、以下の条件がそろっていると認められている場合は、一般的に言うディーラー車として扱うことができます。

  • 自動車の製作者、あるいは製作者と自動車購入契約を交わして日本への輸出を業務とする者であること。
  • 国土交通大臣に向けて、自動車の型式ごとに安全性・環境性などを申請・届出していること。

ちなみにディーラー車とは「輸入車特別取扱自動車」「新型届出自動車」「型式指定自動車」の俗称です。

並行輸入届出に必要な費用

詳細につきましては、お問い合わせください。