レンタカー許可というのは、レンタカー事業を行う際に必要となる営業許可です。
レンタカー事業というのは俗称で、法的には自家用自動車有償貸渡業という名称があります。
これはわかりやすく言うと、自己所有する自動車を対価をもらって他者に貸し出す事業です。
貸し出す車が、二輪車や中古車・新車などであっても、道路運営法を踏まえた上で、運輸支局への申請手続きや許可を得る必要があります。この許可を得るには、俗にいうレンタカー事業の許可基準を満たすことが求められています。
詳細につきましては、お問い合わせください。
当事務所では、運送業を新たに始めようとしている人が許可を得ることや、許可を得た後のさまざまな手続きを進めるサポートを行っています。
運送業の許可申請には、管轄の運輸支局の輸送や監査を担当する窓口に、いくつかの書類を提出する必要があります。
以下に、運送業の許可を得るための区分を記載します。
貨物軽自動車運送事業(届出)
一般貨物自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(レンタカー事業も行う場合は、自家用自動車有償貸渡業の申請も必要です)
詳細につきましては、お問い合わせください。
一般的に登録されていない車両や車検が切れている車両は、公道の走行を禁じられています。
しかし「自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者」が決められた基準を満たしていれば、回送運航許可において国によって走行が許可されています。
回送運行許可(ディーラーナンバー) | 臨時運行許可(仮ナンバー) | |
---|---|---|
有効期間 | 最長5年 | 最長5年 |
回送運行(利用回数) | 1組のナンバーで有効期間内なら何度でも回送運行できる | 1台につき1回限り |
手続き | 1度の申請で済む | その都度申請 |
費用 | 許可証1枚ごとの手数料 ナンバー1組ごとの自賠責保険料で済む |
1台ごとの手数料 自賠責保険料を納付 |
詳細につきましては、お問い合わせください。
日本国内で登録されていないバイクや自動車を個人輸入した際は「並行輸入自動車」として扱う原則があります。
また、以下の条件がそろっていると認められている場合は、一般的に言うディーラー車として扱うことができます。
ちなみにディーラー車とは「輸入車特別取扱自動車」「新型届出自動車」「型式指定自動車」の俗称です。
詳細につきましては、お問い合わせください。